特許関係の個人的見解

注:これは個人的な調査の結果からの個人的見解であり、法的には正しいかどうか全く不明です。
詳しい方がいたらコメントお願いします。

  • 新規性における公知の定義

 公知とは公に知られていることを示し、すでに公知である技術(従来技術)と同様の発明に関しては新規性が無いものとする。
 また、二つの従来技術の組み合わせによる発明は、それが容易であるかどうかによって発明であるか否かが判断される。

 次に掲げる全ての者はが発明について知っていることは公知の対象外となる。

  1. 実際に発明を行う者(主たる発明者)
  2. 発明に関して補助を行う者(発明の協力者)
  3. 特許出願を行う組織に属する者(発明者の直接関係者)
  4. 秘密保持契約などのなされた社外の依頼先(発明者の間接関係者)

 それ以外の第三者に関しては公知の対象となる。

 ソフトウェアがコンピュータに読み込まれることで特有の機能を有する情報処理装置が構築されると考える。
 ここで、ソフトウェアがコンピュータと同一の機械であると仮定し、コンピュータは自然法則を利用して作られているとすると、ソフトウェアを含む情報処理装置は自然法則を利用して作られているとすることができる。

 ソフトウェア特許の対象となるもの

  1. コンピュータを用い外部装置を制御するもの
  2. コンピュータを用いデータに対して情報処理をするもの